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昭和53年法律第30号附則

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年4月26日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。

(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
第二条 特許庁長官は、当分の間、国際予備審査機関に関する国際事務局との取決めに基づき、政令で定める期間ごとに、その期間内において受理すべき国際予備審査の請求の件数(以下「請求件数」という。)を制限することができる。
 特許庁長官は、前項の規定により請求件数を制限しようとするときは、同項に規定する期間ごとに、その制限に係る件数を告示しなければならない。
 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求件数の制限に関し必要な事項は、政令で定める。

(特許法の一部改正)
第三条 〔略〕

(実用新案法の一部改正)
第四条 〔略〕

(意匠法の一部改正)
第五条 〔略〕

(弁理士法の一部改正)
第六条 〔略〕

(通商産業省設置法の一部改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「及び第四十六号から第四十九号まで」を「、第四十六号から第四十九号まで及び第五十一号」に改める。
第四十二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「審査」の下に「(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から第四十三条の三までにおいて同じ。)」を加える。