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昭和53年法律第30号抄(旧弁理士法の改正)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年4月26日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
第六条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「又ハ商標ニ関シ」を「若ハ商標又ハ国際出願ニ関シ」に改める。
第九条第一項中「又ハ商標」を「若ハ商標又ハ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)ノ規定ニ依ル国際出願(以下単ニ国際出願ト称ス)」に改める。
第二十二条ノ二第一項中「商標ニ関シ」を「商標若ハ国際出願ニ関シ」に改める。