[INDEX]

昭和53年法律第30号抄(特許法の改正)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年4月26日)

附 則

(特許法の一部改正)
第三条 特許法の一部を次のように改正する。
目次中「第百七十六条」を「第百七十七条」に、
第八章 削除
第九章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の十六)
に改める。
第六条中「又は第百二十九条第一項」を「、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」に改め、同条第二項中「定」を「定め」に改める。
第十七条の三第二項中「前項ただし書」を「、前項ただし書」に改め、「、同条第三項の規定は前項第一号の場合に」を削る。
第二十九条の二に次の一項を加える。
 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日におけるこれらの書類及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項又は同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日におけるこれらの書類及び第百八十四条の十六第二項又は同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文)に記載された発明又は考案」とする。
第四十四条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を削る。
第六十四条第二項中「前項ただし書」を「、前項ただし書」に改め、「、第百二十六条第三項の規定は前項第一号の場合に」を削る。
第八十条中「又は実用新案法第三十七条第一項の審判」を「若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判」に、「又は実用新案法第三十七条第一項各号の一」を「若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項に規定する要件」に改める。
「第八章 削除」を削り、第九章を第八章とし、同章の次に次の一章を加える。
   第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
(国際出願による特許出願)
第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条の規定は、適用しない。
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内(条約第十七条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から二月以内)に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する願書、明細書、請求の範囲及び図面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項に規定する期間内に同項に規定する願書、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
 第一項の規定により翻訳文を提出した出願人は、同項に規定する期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後は、この限りでない。
 国際出願日における外国語特許出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載されていなかつたものとみなす。
(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条4(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月以内)に、外国語特許出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 提出の年月日
 発明の名称
 発明者の氏名及び住所又は居所
 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 前項の規定により提出すべき書面を、同項に規定する期間内又は同項に規定する時に提出しないとき。
 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
 第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を前項に規定する期間内に納付しないとき。
 第十七条第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
 特許庁長官は、第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 日本語特許出願に係る国際出願日における願書及び外国語特許出願に係る願書の出願翻訳文は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
 日本語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面及び外国語特許出願に係る図面の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
(条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 国際特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、特許請求の範囲について第十七条第一項の規定による手続の補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、特許請求の範囲について第十七条第一項の規定による手続の補正がされたものとみなす。
 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
 第二項に規定する補正については、第十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 前条の規定は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正があつた国際特許出願に準用する。この場合において、前条第一項中「基準時の属する日まで」とあるのは「第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)」と、「同条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と、同条第二項中「特許請求の範囲」とあるのは「明細書又は図面」と、「条約第二十条」とあるのは「条約第三十六条(3)(a)」と、同条第三項中「条約第十九条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と読み替えるものとする。
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際特許出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後、国際公開がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に第百八十四条の四第一項に規定する通知があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は当該通知があつた日から二月を経過した時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 特許出願の番号
 国際出願日
 発明者の氏名及び住所又は居所
 明細書及び請求の範囲の出願翻訳文に記載した事項並びに図面の出願翻訳文の内容(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
 国内公表の番号及び年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 第六十五条の二の規定は、国際特許出願には、適用しない。
 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第百二十八条、第百八十六条第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
 日本語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とし、外国語特許出願に係る証明等の請求については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号の二中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第十七条の二第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一号若しくは」とする。
(国際公開及び国内公表の効果等)
第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後出願公告前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
 第六十五条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
(補正の特例)
第百八十四条の十一 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)に規定する補正を除く。)をすることができない。
 国際特許出願の手続の補正については、第十七条第一項ただし書中「特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)」とあり、第十七条の二中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第四十一条中「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項の出願翻訳文に記載した事項」とする。
 外国語特許出願の補正の却下についての第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用する第四十一条の規定にかかわらず、国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面の出願翻訳文に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
 国際特許出願の補正については、第四十条及び第五十三条第四項から第六項まで(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 国際特許出願についての追加の特許出願から独立の特許出願への変更及び独立の特許出願から追加の特許出願への変更については、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければすることができない。
 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
(拒絶理由の特例)
第百八十四条の十四 外国語特許出願の拒絶の査定については、第四十九条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文に記載されている発明以外の発明についてされているとき(これを理由とする特許異議の申立てがあつた場合に限る。)又は特許出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第百八十四条の十五 日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面及びこれらの書類の出願翻訳文に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
 審判官は、前項の審判の請求があつた場合において当該審判に係る第百五十六条第一項の規定による通知を発する日までに第百二十六条第一項の審判の請求(同項第一号に掲げる事項を目的とするものに限る。)があつたときは、同項の審判の審決があるまでは、前項の審判について当該特許を無効にすべき旨の審決をしてはならない。
 第百二十三条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、第一項の審判に準用する。
 第一項の審判については、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第三項中「又は第百二十九条第一項」とあるのは「、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十九条第一項」とあるのは「、第百二十九条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
 国際特許出願に係る訂正の審判については、第百二十六条第四項中「第百二十三条第一項」とあるのは、「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とする。
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、願書、明細書、請求の範囲、図面その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と読み替えるものとする。
 第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十五条の二第一項中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
第百八十五条中「第六十五条の三第四項」の下に「(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)」を、「第百二十九条第二項」の下に「及び第百八十四条の十五第三項」を加える。
別表中第四号の二を第四号の四とし、第四号の次に次のように加える。
四の二第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき五千四百円
四の三第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき五千四百円