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昭和34年法律第129号抄(旧弁理士法の改正)

特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和34年4月13日)

(弁理士法の改正)
第二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「特許法第百二十九条、第百三十条若ハ第百三十三条、実用新案法第二十七条、第二十八条若ハ第三十一条、意匠法第二十六条、第二十七条若ハ第三十条又ハ商標法第三十四条若ハ第三十五条」を「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条第一項若ハ第二項、第百九十七条、第百九十八条若ハ第二百条、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条第一項若ハ第二項、第五十七条、第五十八条若ハ第六十条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条第一項、第七十条、第七十一条若ハ第七十三条又ハ商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条乃至第八十条」に改める。
第九条ノ二第一項中「特許法第百二十八条ノ二並ニ実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条及商標法第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百二十八条ノ二」を「特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又ハ商標法第六十三条第一項」に改める。
第二十二条第一項中「知得タル発明者、考案者、特許出願者又ハ登録出願者ノ発明、考案又ハ事業上ノ」を「取扱ヒタルコトニ付知得タル人ノ」に改める。