第三条第二項第一号中「実用新案法(大正十年法律第九十七号)第一条の登録を受けている実用新案(以下「登録実用新案」という。)若しくは同法第二十六条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号)第七十三条第三項に規定する権利に係る実用新案又は意匠法(大正十年法律第九十八号)第一条の登録を受けている意匠(以下「登録意匠」という。)」を「実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項の実用新案登録を受けている考案(以下「登録実用新案」という。)又は同法第十二条第一項の権利に係る考案に係る物品のデザイン、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三条第一項の意匠登録を受けている意匠(以下「登録意匠」という。)」に改め、同項第二号中「登録実用新案又は登録意匠と同一又は」を「登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは」に改め、同項第三号中「(標章権及び団体標章権を含む。)」を削る。
第十一条第一項第五号中「登録実用新案又は登録意匠と同一又は」を「登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは」に改める。
第十六条第一項第一号イを次のように改める。
イ 当該デザインが特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十九条第一項の特許を受けている発明若しくは登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは類似のデザインであり、かつ、当該デザインに係る特定貨物が特許法、実用新案法又は意匠法により権利の行使と認められる行為に係るものであること。
第十六条第一項第二号中「(標章権及び団体標章権を含む。)」を削る。