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令和5年法律第53号抄
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)
第二章 民法の一部改正等
第一節 民法の一部改正
第二節 民法の一部改正に伴う経過措置
第四十六条 前条の規定による改正後の民法第九十八条第二項の規定は、施行日以後に開始される公示に関する手続における公示による意思表示について適用し、施行日前に開始された公示に関する手続における公示による意思表示については、なお従前の例による。
第四章 公証人法の一部改正等
第一節 公証人法の一部改正
第五十二条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
第三節 公証人法の一部改正に伴う関係法律の整備
(民法施行法の一部改正)
第二十六章 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正
第三十二章 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正
第三百七十三条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定中「改め、同条第十二号中「正本」の下に「若しくは記録事項証明書」を加える」を「改める」に改める。
第五条のうち人事訴訟法第二十九条第二項の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
第九条のうち、民事執行法第二十条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削り、同法第一章中第二十一条の次に一条を加える改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削り、同法第二十五条、第二十九条、第百八十一条第一項第一号及び第百八十三条第一項の改正規定を削る。
附則第二十九条から第三十二条までを次のように改める。
第二十九条から第三十二条まで 削除
附則第三十五条のうち裁判所法第十一条の改正規定を削る。
附則第五十条のうち企業担保法第十七条第一項の改正規定、附則第六十六条のうち船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第十一条の改正規定、附則第七十一条のうち民事保全法第七条の改正規定、附則第七十九条のうち金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第十二条の改正規定、附則第八十四条のうち民事再生法第十八条の改正規定、附則第八十九条のうち外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第十五条の改正規定、附則第九十四条のうち会社更生法第十三条の改正規定及び附則第九十七条のうち仲裁法第十条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
附則第九十九条のうち労働審判法第十七条第二項の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
附則第百四条のうち破産法第十三条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
附則第百十八条のうち消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
第三十四章 雑則
(政令への委任)
第三百八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 〔略〕