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令和5年法律第53号抄(民法施行法の改正)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)

(民法施行法の一部改正)
第五十四条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「第六十二条ノ七及ビ第六十二条ノ八」を「第六十条及ビ第六十一条」に改める。
第八条第三項中「第六十二条ノ七第二項及ビ第三項」を「第六十条第二項及ビ第三項」に改める。