第九十八条第二項中「裁判所の掲示場に掲示し」を「次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとり」に、「掲示があった」を「措置がとられた」に改め、同項に次の各号を加える。
- 一 書類の公示による意思表示 裁判所書記官が意思表示を記載した書類を保管し、いつでも相手方に交付すべきこと。
- 二 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の公示による意思表示 裁判所書記官が、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録に記録されている意思表示に係る事項につき、いつでも相手方にその事項を出力することにより作成した書面を交付し、又は閲覧若しくは記録をすることができる措置をとるとともに、相手方に対し、裁判所の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発すべきこと。
第百五十一条第四項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。
第三百八十四条第四号中「第百八十三条第一項第五号の謄本」を「第百八十三条第一項第二号ニに掲げる文書」に改める。
第九百六十九条第三号から第五号までを削り、同条に次の二項を加える。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
第九百六十九条の二第一項中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同項後段を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「付記しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第二項とする。
第九百八十四条中「第九百六十九条第四号又は」を削り、「第九百七十条第一項第四号の印」を「同号の印」に改める。