目次中「第二百九十八条」を「第二百九十八条の二」に改める。
第十条第二項中「いう。」の下に「第二百九十八条の二第三項を除き、」を加える。
第六章第三節第二款に次の一条を加える。
第二百九十八条の二 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第二百六十二条第六項の報告又は計算に関し裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項(以下この条において「報告等記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、報告等記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、報告等記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又は報告等記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4 前条第四項及び民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、報告等記録事項について準用する。