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現金手続省令 新旧対照表 15

令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年経済産業省令第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第三項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項又は第三項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
 〔略〕
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、第二条第二項又は第三項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第三項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
 〔略〕
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(識別番号の付与)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定にかかわらず、特許庁長官は、特例法第十五条の三第一項(同法第十六条及び国際出願法施行規則第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定立替納付者をして特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をしようとする者(当該申出を特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行おうとする者に限る。)に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りではない。
 特許庁長官は、第一項の規定による請求があった場合において、その者が前項又は特例法施行規則第三条第二項若しくは第三項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。
(識別番号の付与)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定による請求があった場合において、その者が特例法施行規則第三条第二項又は第三項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。
(氏名変更等の届出)
第三条 前条第一項の規定による請求をした者又は前条第三項の規定により識別番号を付与された者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第四条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(氏名変更等の届出)
第三条 前条第一項の規定による請求をした者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第四条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕