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現金手続省令 新旧対照表 14

令和3年10月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定若しくは前条第三項の規定により、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者又は特例法第十四条第一項の規定により特許料等若しくは手数料の予納(以下「特許料等の予納」という。)をしようとする者それらの者の代理人を含み、在外納付者を除く。以下「国内納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定又は前条第三項の規定により、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者その者の代理人を含み、在外納付者を除く。以下「国内納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(納付)
第五条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合又は特許料等の予納をする場合には、前条第二項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付は、現金による納付(特例法第十五条第一項(特例法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出を含む。)及び特許印紙による納付によりすることはできない。
 〔略〕
 〔略〕
(納付)
第五条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合には、前条第二項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付は、現金による納付及び特許印紙による納付(特例法第十五条第一項(特例法第十六条において準用する場合を含む。)に規定する予納した見込額からの納付を含む。)によりすることはできない。
 〔略〕
 〔略〕
(出願等の手続)
第六条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等又は特例法第十四条第一項の規定により予納する特許料等若しくは手数料(以下「予納に係る特許料等」という。)を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(次条第一項において単に「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は特許料等の予納に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
(出願等の手続)
第六条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(次条第一項において単に「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき、国内納付者が現金納付に係る工業所有権の手数料等又は予納に係る特許料等を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等又は予納に係る特許料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は特許料等の予納に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
 〔略〕
 〔略〕
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき、国内納付者が現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
 〔略〕
 〔略〕