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現金手続省令 新旧対照表 12

平成28年9月15日施行 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第90号)

新旧対照表について

改正後改正前
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 〔略〕
 前項の規定にかかわらず、特許法第八条第一項に規定する在外者(以下「在外納付者」という。)が特許料の納付をする場合には、同法第百七条第五項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、在外納付者が同条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合とする。
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 〔略〕
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料の納付は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定又は前条第三項の規定により、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含み、在外納付者を除く。以下「国内納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 特許庁長官は、国内納付者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
 〔略〕
(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定又は前条第二項の規定に基づき、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 特許庁長官は、納付者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
 〔略〕
(納付書の交付)
第四条 第二条第二項の規定により識別番号を付与された国内納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。ただし、第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第一によりすることができる。
 〔略〕
 第一項の請求書(同項ただし書に規定するものを除く。)には、第九条本文において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
(納付書の交付)
第四条 第二条第二項の規定により識別番号を付与された納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。ただし、第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第一によりすることができる。
 〔略〕
 第一項の請求書(同項ただし書に規定するものを除く。)には、第九条において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
(納付)
第五条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合には、前条第二項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 在外納付者は、特許料を現金により納付する場合には、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一条第三項に規定する収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
(納付)
第五条 納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合には、前条第二項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(出願等の手続)
第六条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(次条第一項において単に「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。
 在外納付者は、前条第四項の規定により特許料を同項に規定する口座に払い込んだ場合には、これを証明する書面を添えて、特許法施行規則様式第七十により作成した特許料納付書を特許庁長官に提出しなければならない。
(出願等の手続)
第六条 納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を日本銀行に納付するとともに、当該手数料等の納付を証明する歳入徴収官事務規程別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(以下「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき、国内納付者が現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
 在外納付者が、第五条第四項の規定により特許料を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第二項の規定により提出された書面によりその納付を確認したときは、当該特許料の現金による第五条第四項に規定する口座への払込み及び前条第二項の規定による特許料納付書の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
 国内納付者又は在外納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第七項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定により、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第七項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前二項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定に基づき提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。
(特許法施行規則の準用)
第九条 特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条及び第十一条の三の規定は、この省令の規定による手続に準用する。ただし、特許法施行規則第二条、第七条及び第十条の規定は、第一条第二項の規定による納付に係る手続については、準用しない。
(特許法施行規則の準用)
第九条 特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条及び第十一条の三の規定は、この省令の規定による手続に準用する。