平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年経済産業省令第72号)
改正後 | 改正前 |
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(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第五項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2 〔略〕
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(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第四項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2 〔略〕
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(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定又は前条第二項の規定に基づき、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定又は前条第二項の規定に基づき、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(納付)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則第十二条第二項若しくは第三項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第一項及び意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第一項において準用する場合を含む。)、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第二項若しくは第三項及び特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条の二第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により二以上の届出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を一の納付書により納付しなければならない。
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(納付)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則第十二条第二項若しくは第三項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第一項及び意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第一項において準用する場合を含む。)、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第二項若しくは第三項及び特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条の二第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第二項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第二項及び商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により二以上の届出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を一の納付書により納付しなければならない。
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(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 〔略〕
2 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第五項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第五項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。
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(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 〔略〕
2 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。
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