平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成17年経済産業省令第30号)
改正後 | 改正前 |
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(納付書の交付)
第四条 〔略〕
2 特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第一項の規定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)で定める様式による納付書を交付しなければならない。
3 〔略〕
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(納付書の交付)
第四条 〔略〕
2 特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第一項の規定による請求があった場合には、その者に電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)で定める様式による納付書を交付しなければならない。
3 〔略〕
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(出願等の手続)
第六条 納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を日本銀行に納付するとともに、当該手数料等の納付を証明する歳入徴収官事務規定別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(以下「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。
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(出願等の手続)
第六条 納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を日本銀行に納付するとともに、当該手数料等の納付を証明する歳入関係事務特例省令別紙第二号の二書式の納付済証(特許庁提出用)(以下「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。
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(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 〔略〕
2 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。
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(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 〔略〕
2 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条第八項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条第九項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。
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