[INDEX]

現金手続省令 新旧対照表 3

平成16年1月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第153号)

新旧対照表について

改正後改正前
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第六項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第四項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第六項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第六項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第七項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第七項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第七項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第七項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第二項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料の納付は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第六項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第四項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第六項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第六項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第七項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第七項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第七項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第七項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定又は前条第二項の規定に基づき、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第四十九号から第五十一号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定又は前条第二項の規定に基づき、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第四十九号から第五十一号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項若しくは第二項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 〔略〕
 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第九項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条第八項、意匠法第六十七条第八項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第八項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条第九項、意匠法第六十七条第九項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第九項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 〔略〕
 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第九項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条第八項、意匠法第六十七条第八項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第八項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条第九項、意匠法第六十七条第九項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第九項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。