平成22年11月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成22年最高裁判所規則第7号)
改正後 | 改正前 |
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(電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条 〔略〕
2 指定簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、法第三百八十三条に規定する簡易裁判所が指定簡易裁判所以外の簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
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(電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条 〔略〕
2 指定簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、法第三百八十三条に規定する簡易裁判所が次に掲げる簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
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