[INDEX]

電子督促手続規則 新旧対照表 5

平成22年11月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成22年最高裁判所規則第7号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条 〔略〕
 指定簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、法第三百八十三条に規定する簡易裁判所が指定簡易裁判所以外の簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
(電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条 〔略〕
 指定簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、法第三百八十三条に規定する簡易裁判所が次に掲げる簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
 東京高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所(東京簡易裁判所を除く。)
 大阪高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所
 名古屋高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所
 広島高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所
 福岡高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所