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電子督促手続規則の改正

改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。

  1. 平成19年2月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成18年最高裁判所規則第14号)
  2. 平成19年11月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成19年最高裁判所規則第12号)
  3. 平成20年11月4日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成20年最高裁判所規則第11号)
  4. 平成21年11月2日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成21年最高裁判所規則第9号)
  5. 平成22年11月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成22年最高裁判所規則第7号)
  6. 平成28年1月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成27年最高裁判所規則第11号)

平成19年2月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成18年最高裁判所規則第14号)

新旧対照表


平成19年11月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成19年最高裁判所規則第12号)

新旧対照表


平成20年11月4日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成20年最高裁判所規則第11号)

新旧対照表


平成21年11月2日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成21年最高裁判所規則第9号)

新旧対照表


平成22年11月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成22年最高裁判所規則第7号)

新旧対照表


平成28年1月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成27年最高裁判所規則第11号)

新旧対照表


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作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)