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電子督促手続規則 新旧対照表 2

平成19年11月1日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則(平成19年最高裁判所規則第12号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 東京高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所(東京簡易裁判所を除く。)
 〔略〕
(電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 東京地方裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所(東京簡易裁判所を除く。)
 〔略〕