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昭和34年政令第215号抄

特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令の一部を改正する政令(昭和34年6月12日)

内閣は、特許法(大正十年法律第九十六号)第三十一条(実用新案法(大正十年法律第九十七号)第二十六条、意匠法(大正十年法律第九十八号)第二十五条及び商標法(大正十年法律第九十九号)第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き、この政令を制定する。
〔以下略〕

附 則

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。