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昭和34年政令第215号抄(昭和23年手数料令の改正)
特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令の一部を改正する政令(昭和34年6月12日)
特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「千円」を「二千円」に改め、同項第二号から第六号まで中「四百円」を「八百円」に改め、同項第七号中「八千円」を「一万六千円」に改め、同項第八号から第十号まで中「二千円」を「四千円」に改め、同項第十一号中「四百円」を「八百円」に改め、同項第十二号中「六百円」を「千五百円」に改め、同項第十三号から第十八号まで中「二百円」を「四百円」に改め、同項第十九号中「四百円」を「千二百円」に改め、同項第二十号中「二百円」を「四百円」に改め、同項第二十一号中「百円」を「二百円」に改め、同項第二十二号から第二十四号まで中「二百円」を「四百円」に改め、同項第二十五号中「千円」を「二千円」に改め、同項第二十六号中「三千円」を「六千円」に改め、同項第二十七号から第二十九号まで中「四百円」を「八百円」に改め、同項第三十号中「千六百円」を「三千二百円」に改め、同項第三十一号中「千円」を「二千円」に改め、同項第三十二号中「四千円」を「八千円」に改め、同項第三十三号中「二百円」を「四百円」に改め、同項第三十四号中「千円」を「二千円」に改め、同項第三十五号中「二百円」を「四百円」に改め、同項第三十六号中「百五十円」を「三百円」に改め、同項第三十七号中「五百円」を「千円」に改め、同項第三十八号中「百円」を「二百円」に改め、同項第三十九号中「四十円」を「八十円」に、「二百五十円」を「五百円」に、「三十円」を「六十円」に改め、同項第四十号中「百円以上千五百円以下」を「二百円以上三千円以下」に、「二百五十円」を「五百円」に改め、同項第四十一号中「四十円」を「八十円」に、「二十円」を「四十円」に改め、同項第四十二号中「千二百円」を「三千円」に改め、同項第四十三号中「二千円」を「四千円」に改め、同項第四十四号中「三千円」を「六千円」に改め、同項第四十五号中「六百円」を「千二百円」に改め、同項第四十六号から第四十八号まで中「二百円」を「四百円」に改め、同条第二項中「百二十円」を「二百四十円」に、「八十円」を「百六十円」に改める。