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昭和31年政令第26号抄

特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令の一部を改正する政令(昭和31年3月20日)

内閣は、特許法(大正十年法律第九十六号)第三十一条(実用新案法(大正十年法律第九十七号)第二十六条、意匠法(大正十年法律第九十八号)第二十五条及び商標法(大正十年法律第九十九号)第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き、この政令を制定する。
〔以下略〕

附 則

この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。