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昭和31年政令第26号抄(昭和23年手数料令の改正)

特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令の一部を改正する政令(昭和31年3月20日)

特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「五百円」を「千円」に、同項第二号から第六号までの規定中「二百円」を「四百円」に、同項第七号中「三千円」を「八千円」に、同項第八号から第十号までの規定中「千円」を「二千円」に、同項第十一号中「二百円」を「四百円」に、同項第十二号中「三百円」を「六百円」に、同項第十三号から第十八号までの規定中「百円」を「二百円」に、同項第十九号中「二百円」を「四百円」に、同項第二十号中「百円」を「二百円」に、同項第二十一号中「六十円」を「百円」に、同項第二十二号から第二十四号までの規定中「百円」を「二百円」に、同項第二十五号中「四百円」を「千円」に、同項第二十六号中「千五百円」を「三千円」に、同項第二十七号から第二十九号までの規定中「二百円」を「四百円」に、同項第三十号中「八百円」を「千六百円」に、同項第三十一号中「五百円」を「千円」に、同項第三十二号中「二千円」を「四千円」に、同項第三十三号中「百円」を「二百円」に、同項第三十四号中「五百円」を「千円」に、同項第三十五号中「百円」を「二百円」に、同項第三十六号中「六十円」を「百五十円」に、同項第三十七号中「二百円」を「五百円」に、同項第三十八号中「六十円」を「百円」に、同項第四十号中「六十円以上千五百円以下」を「百円以上千五百円以下」に、同項第四十一号中「二十円」を「四十円」に、「十円」を「二十円」に、同項第四十二号中「六百円」を「千二百円」に、同項第四十三号中「千円」を「二千円」に、同項第四十四号中「千五百円」を「三千円」に、同項第四十五号中「三百円」を「六百円」に、同項第四十六号から第四十八号までの規定中「百円」を「二百円」に改める。
第一条第二項中「六十円」を「百二十円」に、「四十円」を「八十円」に改める。
第四条ただし書を削る。