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昭和27年政令第182号抄

特許登録令の一部を改正する政令(昭和27年6月10日)

内閣は、特許法(大正十年法律第九十六号)第六十一条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
〔以下略〕

附 則

この政令は、公布の日から施行する。