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昭和27年政令第182号抄(旧特許登録令の改正)

特許登録令の一部を改正する政令(昭和27年6月10日)

特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第四号中「住所又ハ」を「住所若ハ」に改め、「商業的営業所ヲ有スルコトヲ証スル書面」の下に「又ハ其ノ者ノ属スル国(告示ヲ以テ定ムル国ヲ除ク)ガ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認メ若ハ其ノ者ノ属スル国ニ於テ日本国ガ其ノ国民ニ対シ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルトキハ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルコトト為スコトヲ証スル書面」を加える。
第三十二条第一項中「第一号乃至第五号」を「各号」に、同条第二項中「第五号」を「第六号」に改める。