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昭和24年政令第309号附則
連合国人工業所有権戦後措置令(昭和24年8月16日)
附 則
1
この政令は、昭和二十四年九月一日から施行する。
2
特許法の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3
通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項の表特許補償審査会の部中「補償金額を決定」を「補償並びに外国人の有する工業所有権の実施に対する報酬及び補償金の額を議決」に改める。
4
工業所有権戦時法は、廃止する。