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昭和24年政令第309号抄(旧特許法の改正)

連合国人工業所有権戦後措置令(昭和24年8月16日)

附 則

 特許法の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項第三号を次のように改める。
 特許発明ノ明細書又ハ図面ニ其ノ実施ニ必要ナル事項ヲ記載セズ又ハ必要ナラザル事項ヲ記載シテ其ノ実施ヲ不能又ハ困難ナラシメタルトキ