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昭和23年法律第103号附則抄

公認会計士法(昭和23年7月6日)

附 則

第五十六条 この法律中第六十二条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。但し、第四十七条及び第四十八条の規定は、昭和二十四年四月一日からこれを施行する。

第七十二条 弁理士法の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
 計理士法の規定(第六十四条の規定により効力を有する同法の規定を含む。)により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、弁理士法第五条の改正規定にかかわらず、弁理士たる資格を有しない。