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昭和23年法律第103号抄(旧弁理士法の改正)
公認会計士法(昭和23年7月6日)
附 則
第七十二条
弁理士法の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「本法若ハ計理士法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者」を「本法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十条若ハ第三十一条ノ規定ニ依リ登録ノ抹消ノ処分ヲ受ケタル者」に改め、「業務禁止」の下に「、登録ノ抹消」を加える。
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〔略〕