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明治16年太政官布告第17号

布告布達施行期限(明治16年5月26日)

布告布達ノ施行期限左ノ通制定ス
第一条 布告布達ハ各府県庁到達日数ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トナス但到達日数ハ布達ヲ以テ之ヲ定ム
2 天災時変ニ因リ到達日数内ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス
3 函館県沖縄県札幌県根室県ハ到達日数ヲ定メス現ニ県庁ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス
4 凡島地ハ所轄郡役所ニ到達ノ翌日ヨリ起算ス
第二条 布告布達ノ特ニ急施ヲ要シ即日ヨリ施行セシムル者及特ニ施行ノ日ヲ掲ケタル者ハ総テ前条ノ例ニ在ラス
右奉 勅旨布告候事