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平成16年法律第120号抄(弁理士法の改正)
裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年6月18日)
附 則
(弁理士法の一部改正)
第七条
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「第十四条」を「第十四条第一項第一号から第六号まで若しくは第七号」に改める。