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平成10年法律第51号抄(旧弁理士法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成10年5月6日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
第十五条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「第百九十六条第一項、第百九十七条、」を「第百九十六条乃至」に、「第五十六条第一項、第五十七条、」を「第五十六条乃至」に、「第六十九条第一項、第七十条、」を「第六十九条乃至」に改める。