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旧実用新案法 新旧対照表 6

昭和26年3月6日施行 実用新案法の一部を改正する法律(昭和26年法律第10号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十条 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 三百円
 第四年乃至第六年  毎年 六百円
 第七年乃至第十年  毎年 千二百円
第二十条 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 百円
 第四年乃至第六年  毎年 二百円
 第七年乃至第十年  毎年 四百円
第三十一条ノ二 第二十六条ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
第三十一条ノ二 第二十六条ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
第三十二条 特許庁ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
第三十二条 特許庁ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
第三十二条ノ二 特許庁ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
第三十二条ノ二 特許庁ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス