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旧実用新案法 新旧対照表 3

昭和22年9月8日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和22年法律第105号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十条 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 二十円
 第四年乃至第六年  毎年 四十円
 第七年乃至第十年  毎年 八十円
第二十条 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 七円
 第四年乃至第六年  毎年 十五円
 第七年乃至第十年  毎年 二十五円
第二十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三万円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第二十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第二十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第三十一条 特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク其ノ職務上知得タル実用新案登録出願中ノ考案又ハ実用新案登録出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第三十一条 特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク其ノ職務上知得タル実用新案登録出願中ノ考案又ハ実用新案登録出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス