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旧実用新案法 新旧対照表 1

昭和4年10月1日施行 実用新案法中改正法律(昭和4年法律第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十五条 査定又ハ審判ノ審決ヲ受ケタル者不服アルトキハ其ノ査定又ハ審決ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得但シ前条ノ規定ニ依ル補償金額ノ審決及第二十六条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百十九条第一項ノ規定ニ依ル費用ノ審決ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十五条 査定又ハ審判ノ審決ヲ受ケタル者不服アルトキハ其ノ査定又ハ審決ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得但シ前条ノ規定ニ依ル補償金額ノ審決ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第三十条 法律ニ依リ宣誓シタル証人、鑑定人又ハ通事特許局又ハ其ノ嘱託ヲ受ケタル裁判所若ハ官庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス
2 〔略〕
第三十条 法律ニ依リ宣誓シタル証人若ハ鑑定人又ハ通事特許局又ハ其ノ嘱託ヲ受ケタル裁判所若ハ官庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス
2 〔略〕
第三十一条ノ二 第二十六条ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許局ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ五百円以下ノ過料ニ処ス
(新設)
第三十二条 特許局ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ五百円以下ノ過料ニ処ス
第三十二条 特許局ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ五十円以下ノ過料ニ処ス
2 非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前項ノ過料ニ付之ヲ準用ス
第三十二条ノ二 特許局ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ五百円以下ノ過料ニ処ス
(新設)
第三十二条ノ三 非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前三条ノ過料ニ付之ヲ準用ス
(新設)