平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第七条 〔略〕
2 〔略〕
|
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ノ規定ニ依ル登録ノ拒否ノ通知ニハ理由ヲ附スベシ
|
第七条ノ三 〔略〕
|
第七条ノ三 〔略〕
2 前条第一項第三号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタル場合ノ通知ニハ理由ヲ附スベシ
|
第七条ノ四 第七条第二項又ハ前条ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ拒否又ハ登録ノ抹消ヲ不当トスルトキハ通商産業大臣ニ対シ文書ヲ以テ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
|
第七条ノ四 第七条第三項又ハ前条第二項ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ拒否又ハ登録ノ抹消ヲ不当トスルトキハ通商産業大臣ニ対シ文書ヲ以テ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
|