平成2年12月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第二十二条ノ二 弁理士ニ非サル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠若ハ商標若ハ国際出願ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標ニ関スル異議申立若ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為スベキ事項ノ代理又ハ此等ノ事項ニ関スル鑑定若ハ書類若ハ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ヲ謂フ次項ニ於テ亦同ジ)ノ作成ヲ為スヲ業トスルコトヲ得ス
2 前項ノ書類又ハ電磁的記録ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
|
第二十二条ノ二 弁理士ニ非サル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠若ハ商標若ハ国際出願ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標ニ関スル異議申立若ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為スベキ事項ノ代理又ハ此等ノ事項ニ関スル鑑定若ハ書類ノ作成ヲ為スヲ業トスルコトヲ得ス
2 前項ノ書類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
|