昭和59年7月1日施行 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年法律第78号)
改正後 | 改正前 |
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第七条ノ二 〔略〕
2 弁理士会ハ第十九条ノ規定ニ依リ申告ヲ為シタル場合又ハ第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会ノ招集アリタル場合ニ於テハ通商産業大臣ノ処分アル迄前項第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ズ
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第七条ノ二 〔略〕
2 弁理士会ハ第十九条ノ規定ニ依リ申告ヲ為シタル場合又ハ弁理士審査会ノ招集アリタル場合ニ於テハ通商産業大臣ノ処分アル迄前項第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ズ
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第十七条 弁理士本法又ハ弁理士会ノ会則ニ違反スル行為アルトキハ通商産業大臣ハ政令ヲ以テ定ムル審査会ノ議決ニ依リ之ヲ懲戒スルコトヲ得
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第十七条 弁理士本法又ハ弁理士会ノ会則ニ違反スル行為アルトキハ通商産業大臣ハ弁理士審査会ノ議決ニ依リ之ヲ懲戒スルコトヲ得
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第二十条 通商産業大臣ハ前条ノ規定ニ依ル弁理士会ノ申告ニ依リ又ハ職権ヲ以テ第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会ヲ招集ス
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第二十条 通商産業大臣ハ前条ノ規定ニ依ル弁理士会ノ申告ニ依リ又ハ職権ヲ以テ弁理士審査会ヲ招集ス
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