昭和41年7月1日施行 審議会等の整理に関する法律(昭和41年法律第98号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第七条ノ二 〔略〕
2 弁理士会ハ第十九条ノ規定ニ依リ申告ヲ為シタル場合又ハ弁理士審査会ノ招集アリタル場合ニ於テハ通商産業大臣ノ処分アル迄前項第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ズ
|
第七条ノ二 〔略〕
2 弁理士会ハ第十九条ノ規定ニ依リ申告ヲ為シタル場合又ハ弁理士懲戒審議会ノ招集アリタル場合ニ於テハ通商産業大臣ノ処分アル迄前項第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ズ
|
第十七条 弁理士本法又ハ弁理士会ノ会則ニ違反スル行為アルトキハ通商産業大臣ハ弁理士審査会ノ議決ニ依リ之ヲ懲戒スルコトヲ得
|
第十七条 弁理士本法又ハ弁理士会ノ会則ニ違反スル行為アルトキハ通商産業大臣ハ弁理士懲戒審議会ノ議決ニ依リ之ヲ懲戒スルコトヲ得
2 弁理士懲戒審議会ニ関スル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
|
第二十条 通商産業大臣ハ前条ノ規定ニ依ル弁理士会ノ申告ニ依リ又ハ職権ヲ以テ弁理士審査会ヲ招集ス
|
第二十条 通商産業大臣ハ前条ノ規定ニ依ル弁理士会ノ申告ニ依リ又ハ職権ヲ以テ弁理士懲戒審議会ヲ招集ス
|