第五条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 懲戒ノ処分ニ因リ免職セラレタル者、本法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十条若ハ第三十一条ノ規定ニ依リ登録ノ抹消ノ処分ヲ受ケタル者、弁護士法ニ依リ除名セラレタル者又ハ税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十五条第一項若ハ第四十六条第一項ノ規定ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者ニシテ免職、業務禁止、登録ノ抹消又ハ除名ノ日ヨリ起算シ二年ヲ経過セサルモノ
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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第五条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 懲戒ノ処分ニ因リ免職セラレタル者、本法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十条若ハ第三十一条ノ規定ニ依リ登録ノ抹消ノ処分ヲ受ケタル者、弁護士法ニ依リ除名セラレタル者又ハ税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十五条第一項若ハ第四十六条第一項ノ規定ニ依リ登録ノ取消ノ処分ヲ受ケタル者ニシテ免職、業務禁止、登録ノ抹消若ハ取消又ハ除名ノ日ヨリ起算シ二年ヲ経過セサルモノ
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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