昭和35年4月1日施行 特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和34年法律第129号)
改正後 | 改正前 |
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第五条 〔略〕
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第五条 〔略〕
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第九条ノ二 弁理士ハ特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又ハ商標法第六十三条第一項ニ規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得
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第九条ノ二 弁理士ハ特許法第百二十八条ノ二並ニ実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条及商標法第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百二十八条ノ二ニ規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得
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第二十二条 弁理士又ハ弁理士タリシ者故ナク其ノ業務上取扱ヒタルコトニ付知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
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第二十二条 弁理士又ハ弁理士タリシ者故ナク其ノ業務上知得タル発明者、考案者、特許出願者又ハ登録出願者ノ発明、考案又ハ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
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