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旧弁理士法 新旧対照表 5

昭和26年3月6日施行 弁理士法の一部を改正する法律(昭和26年法律第13号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ登録料トシテ三千円ヲ納付スヘシ
第七条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ登録料トシテ千五百円ヲ納付スヘシ
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 五千円以下ノ過料
 〔略〕
 〔略〕
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 千円以下ノ過料
 〔略〕
 〔略〕