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旧弁理士法 新旧対照表 5
昭和26年3月6日施行 弁理士法の一部を改正する法律(昭和26年法律第13号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第七条
弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ登録料トシテ
三千円
ヲ納付スヘシ
第七条
弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ登録料トシテ
千五百円
ヲ納付スヘシ
第十八条
〔略〕
一
〔略〕
二
五千円
以下ノ過料
三
〔略〕
四
〔略〕
第十八条
〔略〕
一
〔略〕
二
千円
以下ノ過料
三
〔略〕
四
〔略〕