昭和24年5月25日施行 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和24年法律第103号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 弁理士ハ特許、実用新案、意匠又ハ商標ニ関シ特許庁ニ対シ為スヘキ事項ノ代理及其ノ事項ニ関スル鑑定其ノ他ノ事務ヲ行フコトヲ業トス
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第一条 弁理士ハ特許、実用新案、意匠又ハ商標ニ関シ特許局ニ対シ為スヘキ事項ノ代理及其ノ事項ニ関スル鑑定其ノ他ノ事務ヲ行フコトヲ業トス
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第二条 〔略〕
2 〔略〕
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第二条 〔略〕
2 〔略〕
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第三条 〔略〕
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第三条 〔略〕
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第六条 特許庁ニ弁理士登録簿ヲ備ヘ弁理士ニ関スル事項ヲ登録ス
2 〔略〕
3 〔略〕
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第六条 特許局ニ弁理士登録簿ヲ備ヘ弁理士ニ関スル事項ヲ登録ス
2 〔略〕
3 〔略〕
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第八条 〔略〕
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第八条 〔略〕
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第十条 弁理士ハ特許庁所在地ニ弁理士会ヲ設立スヘシ
2 〔略〕
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第十条 弁理士ハ特許局所在地ニ弁理士会ヲ設立スヘシ
2 〔略〕
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第十三条 弁理士会ハ通商産業大臣之ヲ監督ス
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第十三条 弁理士会ハ商工大臣之ヲ監督ス
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第十四条 〔略〕
2 会則ハ特許庁長官ヲ経由シテ通商産業大臣ノ認可ヲ受クヘシ会則ノ変更ニ付亦同シ
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第十四条 〔略〕
2 会則ハ特許局長官ヲ経由シテ商工大臣ノ認可ヲ受クヘシ会則ノ変更ニ付亦同シ
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第十六条 弁理士会ハ通商産業大臣ノ認可ヲ得テ会ノ秩序又ハ信用ヲ害スル虞アル者ヲ退会セシムルコトヲ得
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第十六条 弁理士会ハ商工大臣ノ認可ヲ得テ会ノ秩序又ハ信用ヲ害スル虞アル者ヲ退会セシムルコトヲ得
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第十七条 弁理士本法又ハ弁理士会ノ会則ニ違反スル行為アルトキハ通商産業大臣ハ弁理士懲戒審議会ノ議決ニ依リ之ヲ懲戒スルコトヲ得
2 弁理士懲戒審議会ニ関スル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
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第十七条 弁理士本法又ハ弁理士会ノ会則ニ違反スル行為アルトキハ商工大臣ハ弁理士懲戒委員会ノ議決ニ依リ之ヲ懲戒スルコトヲ得
2 弁理士懲戒委員会ニ関スル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
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第十九条 弁理士会ハ弁理士ニ対シ懲戒ノ必要アリト認メタルトキハ特許庁長官ヲ経由シテ通商産業大臣ニ申告スヘシ
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第十九条 弁理士会ハ弁理士ニ対シ懲戒ノ必要アリト認メタルトキハ特許局長官ヲ経由シテ商工大臣ニ申告スヘシ
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第二十条 通商産業大臣ハ前条ノ規定ニ依ル弁理士会ノ申告ニ依リ又ハ職権ヲ以テ弁理士懲戒審議会ヲ招集ス
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第二十条 商工大臣ハ前条ノ規定ニ依ル弁理士会ノ申告ニ依リ又ハ職権ヲ以テ弁理士懲戒委員会ヲ招集ス
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第二十一条 過料ヲ完納セサルトキハ特許庁長官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス
2 〔略〕
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第二十一条 過料ヲ完納セサルトキハ特許局長官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス
2 〔略〕
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第二十二条ノ二 弁理士ニ非サル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠又ハ商標ニ関シ特許庁ニ対シ為スヘキ事項ノ代理又ハ其ノ事項ニ関スル鑑定若ハ書類ノ作成ヲ為スヲ業トスルコトヲ得ス
2 〔略〕
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第二十二条ノ二 弁理士ニ非サル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠又ハ商標ニ関シ特許局ニ対シ為スヘキ事項ノ代理又ハ其ノ事項ニ関スル鑑定若ハ書類ノ作成ヲ為スヲ業トスルコトヲ得ス
2 〔略〕
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