第五条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 懲戒ノ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタル者、本法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十条若ハ第三十一条ノ規定ニ依リ登録ノ抹消ノ処分ヲ受ケタル者又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ免官、免職、業務禁止、登録ノ抹消又ハ除名ノ日ヨリ起算シ二年ヲ経過セサルモノ
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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第五条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 懲戒ノ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタル者、本法若ハ計理士法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ免官、免職、業務禁止又ハ除名ノ日ヨリ起算シ二年ヲ経過セサルモノ
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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