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情報・研修館法 新旧対照表 6

令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十五条 第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条 第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。