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情報・研修館法 新旧対照表 5

令和6年9月2日施行 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 業務等(第十一条―第十三条
 第四章 雑則(第十四条
 第五章 罰則(第十五条・第十六条
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 業務等(第十一条・第十二条
 第四章 雑則(第十三条
 第五章 罰則(第十四条・第十五条
 附則
(情報・研修館の目的)
第三条 独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供、中小企業者(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)及び試験研究機関等(同法第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。
(情報・研修館の目的)
第三条 独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。
(業務の範囲)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこと。
 中小企業者及び試験研究機関等に対するこれらの者の工業所有権の保護及び利用を図るため必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五及び第三十四条の二第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助成を行うこと。
十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の範囲)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第七号及び第十号の規定により情報・研修館が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の事業年度」と読み替えるものとする。
(新設)
(積立金の処分)
第十三条 情報・研修館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(積立金の処分)
第十二条 情報・研修館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
   第四章 雑則
   第四章 雑則
(主務大臣等)
第十四条 〔略〕
(主務大臣等)
第十三条 〔略〕
   第五章 罰則
   第五章 罰則
第十五条 〔略〕
 〔略〕
第十四条 〔略〕
 〔略〕
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 第十三条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。