平成27年4月1日施行 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)
改正後 | 改正前 |
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(中期目標管理法人)
第三条の二 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
| (新設) |
(理事の任期)
第八条 理事の任期は、二年とする。
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(役員の任期)
第八条 役員の任期は、二年とする。
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(積立金の処分)
第十二条 〔略〕
2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(積立金の処分)
第十二条 〔略〕
2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(主務大臣等)
第十三条 情報・研修館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
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(主務大臣等)
第十三条 情報・研修館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
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