平成18年4月1日施行 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成18年法律第27号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十条)
第三章 業務等(第十一条・第十二条)
第四章 雑則(第十三条)
第五章 罰則(第十四条・第十五条)
附則
|
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 役員(第七条―第九条)
第三章 業務等(第十条・第十一条)
第四章 雑則(第十二条)
第五章 罰則(第十三条・第十四条)
附則
|
(削る) |
(特定独立行政法人)
第四条 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
|
(事務所)
第四条 〔略〕
|
(事務所)
第五条 〔略〕
|
(資本金)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
|
(資本金)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
|
第二章 役員及び職員
|
第二章 役員
|
(役員)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
|
(役員)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
|
(理事の職務及び権限等)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(理事の職務及び権限等)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(役員の任期)
第八条 〔略〕
|
(役員の任期)
第九条 〔略〕
|
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 情報・研修館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
| (新設) |
(役員及び職員の地位)
第十条 情報・研修館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
| (新設) |
第三章 業務等
|
第三章 業務等
|
(業務の範囲)
第十一条 〔略〕
|
(業務の範囲)
第十条 〔略〕
|
(積立金の処分)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(積立金の処分)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
第四章 雑則
|
第四章 雑則
|
(主務大臣等)
第十三条 〔略〕
|
(主務大臣等)
第十二条 〔略〕
|
第五章 罰則
|
第五章 罰則
|
(削る) |
第十三条 情報・研修館の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
|
第十四条 第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
第十五条 〔略〕
|
第十四条 〔略〕
|