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情報・研修館法 新旧対照表 2

平成16年10月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)

新旧対照表について

改正後改正前
   独立行政法人工業所有権情報・研修館法    独立行政法人工業所有権総合情報館法
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人工業所有権総合情報館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人工業所有権情報・研修館とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人工業所有権総合情報館とする。
情報・研修館の目的)
第三条 独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。
情報館の目的)
第三条 独立行政法人工業所有権総合情報館(以下「情報館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報等を収集し、及びこれらを閲覧させること等を行うことにより、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。
(特定独立行政法人)
第四条 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(特定独立行政法人)
第四条 情報館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
第五条 情報・研修館は、主たる事務所を東京都に置く。
(事務所)
第五条 情報館は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、情報・研修館に出資することができる。
 情報・研修館は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
第六条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、情報館に出資することができる。
 情報館は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
(役員)
第七条 情報・研修館に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 情報・研修館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(役員)
第七条 情報館に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 情報館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して情報・研修館の業務を掌理する。
 〔略〕
 〔略〕
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して情報館の業務を掌理する。
 〔略〕
 〔略〕
(業務の範囲)
第十条 情報・研修館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。
 審査及び審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、及び保管し、並びにこれらを閲覧させること。
 工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 工業所有権に関する相談に関すること。
 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の範囲)
第十条 情報館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、陳列し、及びこれらを閲覧させ、又は観覧させること。
 審査、審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、保管し、及びこれらを閲覧させること。
 工業所有権に関する相談に関すること。
 工業所有権に関する情報の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十一条 情報・研修館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 〔略〕
 情報・研修館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 〔略〕
(積立金の処分)
第十一条 情報館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 〔略〕
 情報館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 〔略〕
(主務大臣等)
第十二条 情報・研修館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
(主務大臣等)
第十二条 情報館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
第十三条 情報・研修館の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十三条 情報館の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした情報・研修館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした情報館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 〔略〕
 〔略〕