平成12年6月1日施行 児童手当法の一部を改正する法律(平成12年法律第84号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
附 則 | 附 則 |
第三条 情報館の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、情報館の成立の日において引き続き情報館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、情報館の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、情報館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、情報館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、情報館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
|
第三条 情報館の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、情報館の成立の日において引き続き情報館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、情報館の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、情報館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、情報館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、情報館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
|