平成25年1月1日施行 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)
改正後 | 改正前 |
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第五十七条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第四百七十一条ニ掲ケタル証券ハ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条ニ規定スル公示催告手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得
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第五十七条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第四百七十一条ニ掲ケタル証券ハ非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十二条ニ規定スル公示催告手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得
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